Articles of Association

会則

松戸市訪問看護連絡協議会の運営に関する基本規定です。

目次

  1. 第1章 総則第1条〜第4条
  2. 第2章 会員第5条〜第8条
  3. 第3章 役員第9条〜第12条
  4. 第4章 会議第13条〜第17条
  5. 第5章 会計第18条〜第19条
  6. 附則・別紙

第1章 総則

第1条

この会は、松戸市訪問看護連絡協議会という。

第2条

この会は、事務局を松戸市内に置く。

第3条

この会は、松戸市内の訪問看護を行う事業所及び個人(以下「事業所等」という)が、相互に連絡を保ち、円滑な運営を図って社会の医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条

この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 事業所等に関する調査及び研究に関する事項
  2. 事業所等の管理運営の適正化とその資質向上を図る事項
  3. 事業所等の地域社会における活動と普及に関する事項
  4. 医療・福祉関連団体・他市訪問看護事業所等との連携及び調整に関する事項
  5. その他、この会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

第5条
  1. 事業所会員は、松戸市内の訪問看護に従事する事業所とする。
  2. 個人会員は、松戸市内の訪問看護に従事する個人とする。
第6条

この会に入会しようとする者は、会長に入会申込書(様式第1号)を提出し、事業所会員及び個人会員として登録する。会員は、届出事項に変更が生じた場合には、速やかに会長に変更届(様式第2号)を提出する。

第7条

会員は、別に定める会則規定により、入会金及び会費を納入しなければならない。

第8条

この会を退会しようとする事業所及び個人会員は、会長に退会届(様式第4号)を提出して退会することができる。なお、休止、廃止の事業所、又は会費が未払いで催促をした上で3か月以上会費が納入されない場合は自動退会とする。

第3章 役員

第9条

この会に役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 会計監査 1名
  4. 顧問 1名
第10条

この会の役員は次の職務を行う。

  1. 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態が生じたときはその職務を代行する。
  3. 副会長は、会員の意見を反映し、会の業務執行の決定をする。
  4. 会計監査は、会計を監査する。
第11条

会長は役員の中から互選とし、副会長並びに会計監査は会員の中から互選とする。

第12条

役員の任期は以下のとおりとする。

  1. 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 会長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  3. 役員に欠員が生じ補欠役員が選任された時の任期は前任期間とする。
  4. 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第4章 会議

第13条
  1. 会議は、定期総会、臨時総会、役員会、所長会、研修会とする。
  2. 会議についてはWeb上での開催、およびリモートでの出席も認めるものとする。
第14条
  1. 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議検討する。

    1. 事業計画
    2. 予算・決算
    3. その他の重要事項
  2. 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、委任状(様式第3号)をもって出席に代えることができるものとする。
  3. 総会の議長は、会長が指名する。
  4. 総会は出席会員の過半数をもって決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条
  1. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
  2. 事業計画に基づき、会の運営に関する事項及び重要事項を審議決定する。
第16条
  1. 所長会は、必要に応じて会長が招集する。
  2. 事業計画に基づき、会の運営に関する事項及び重要事項を審議決定する。
  3. 出席者は所長、または所長が指名した人、およびサテライトの責任者とする。
第17条

研修会は役員会および所長会で検討し行う。

第5章 会計

第18条
  1. 本会の経費は、会費、入会金、事業の収支その他寄付金をもってこれに充てる。
  2. 会費の額及び徴収方法並びに会計処理については、総会の承認を得て別に定める。
  3. 入会金は事業所会員のみ10,000円とし、新規入会時に年会費と合わせて納入する。
  4. 年会費は事業所会員を10,000円、個人会員を2,000円とし、年度毎の単位で納入する。ただし、後期(10月以降)の入会は年会費の半額とする。
  5. 前項の年会費は、会計年度の途中で退会した場合であっても返還しないものとする。
  6. 会計は副会長より1名が兼務をする。
  7. その他、経費については別紙に準拠する。
第19条

この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日までとする。

附則・別紙

附則

この会則は、2022年6月13日から施行する。

別紙
  1. 事務局費として月10,000円を支給する。
  2. 当協議会の依頼により他団体の会議およびイベント等に出席した場合は、1事業所1回につき、勤務時間内は1,000円、勤務時間外は4時間までは2,000円、4時間を超える場合は4,000円を交通費として支給する。当会以外からの交通費等の支給がある場合は支給を行わないものとする。
  3. 書類等用紙の印刷費はA4サイズの場合、片面白黒を10円、片面カラーを20円とし、両面の場合はその倍額とする。
  4. 関連事業者の慶弔時、その旨弊会へ連絡があった場合、役員会で相場や内容を協議し、慶弔費として出費をするものとする。
  5. 雑費について、予算を上回る場合は繰越金から出費するものとする。