この会は、松戸市訪問看護連絡協議会という。
第1条
松戸市訪問看護連絡協議会の運営に関する基本規定です。
この会は、松戸市訪問看護連絡協議会という。
この会は、事務局を松戸市内に置く。
この会は、松戸市内の訪問看護を行う事業所及び個人(以下「事業所等」という)が、相互に連絡を保ち、円滑な運営を図って社会の医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
この会に入会しようとする者は、会長に入会申込書(様式第1号)を提出し、事業所会員及び個人会員として登録する。会員は、届出事項に変更が生じた場合には、速やかに会長に変更届(様式第2号)を提出する。
会員は、別に定める会則規定により、入会金及び会費を納入しなければならない。
この会を退会しようとする事業所及び個人会員は、会長に退会届(様式第4号)を提出して退会することができる。なお、休止、廃止の事業所、又は会費が未払いで催促をした上で3か月以上会費が納入されない場合は自動退会とする。
この会に役員を置く。
この会の役員は次の職務を行う。
会長は役員の中から互選とし、副会長並びに会計監査は会員の中から互選とする。
役員の任期は以下のとおりとする。
定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議検討する。
研修会は役員会および所長会で検討し行う。
この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日までとする。
この会則は、2022年6月13日から施行する。